障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)ってなに?

障害者自立支援法が一部改正され、

平成25年4月から

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として、

「障害者総合支援法」と名称が変更されました。

 


障害者総合支援法ってなに?

というい方、非常に多いのではないでしょうか。

 

はじめに~障害者自立支援法とは? 

(目的)第一条:この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、

身体障害者福祉法知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

児童福祉法 その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、

 

障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、

もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる

地域社会の実現に寄与することを目的とする。

として、平成17年11月に交付され、

平成18年4月から一部施行、10月から完全施行されています。

 

障害者自立支援法では、自立した生活を営む事ができるように支援を行うとしていますが、
「障害者総合支援法」では、この解釈が少し変わっています。

 

 

障害者総合支援法とは?

(目的)第一条:この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、

身体障害者福祉法知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

児童福祉法 その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、

 

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付

地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、

もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の

実現に寄与することを目的とする。とされています。

 

 

目的が改正されている。  

「障害者総合支援法」では、自立したの代わりに、

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしいと明記されています。

 

また、障害福祉サービスに係る給付に加え、

地域生活支援事業による支援を明記し、

それらの支援を総合的に行うこととするとされています。

 

基本理念が新たに創設されている。

23年7月に成立した改正障害者基本法で、目的や基本原則として盛り込まれています。

 

 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

   相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
 可能な限りその身近な場所において

   必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
 社会参加の機会の確保
 どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、

  地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
 社会的障壁の除去。

 

上記のように重要な考え方を新法の理念として規定しています。

 

 

制度の趣旨

「障害者総合支援法」では、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、

地域社会における共生の実現に向けてというところが大きなテーマになっています。

そのために、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策(地域生活支援事業等)を講ずるものとするとされている。

 

障害者の範囲の見直しが行われている。

(定義)第四条:この法律において「障害者」とは、

身体障害者福祉法第四条に規定する

身体障害者知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び

精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち

十八歳以上である者

並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって

政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって

十八歳以上であるものをいう。とされている。

「障害者総合支援法」では、

オレンジ下線部分が追加されている。

 

これは、難病のことを意味し、

いままで「制度の谷間」と言われていた 難病の方々が障害福祉サービス等の対象となっています。


この事により、

 難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の    障害がある 方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになる。
 これまで補助金事業として一部の市町村での実施であったが、全市町村において提供可能になる。
 受けられるサービスが、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでなく、新法に定める障害福祉サービスに広がる。

 

上記のように、難病患者等についての支援の幅が拡大している。
対象となる疾患は 令和3年5月時点で361疾病にも及んでいる。

 

対象となる疾患の一覧はこちら

syougaisya.hatenadiary.com

 

 

 障害福祉サービスの体系

自立支援給付
「障害者総合支援法」によるサービスは

 自立支援給付と地域生活支援事業に大きく分かれ、

自立支援給付はさらに介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、

計画相談支援給付費、自立支援医療費、補装具費などに分けられる。

 

地域生活支援事業
:障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、

 住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業。


:市町村および都道府県は、

 地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、

 地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、

 自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、

 効率的・効果的な取り組みを行っている。


 主な事業:地域住民を対象とした研修・啓発、

      障害者等による自発的活動に対する支援、
      相談支援、成年後見制度利用支援、コミュニケーション支援、

      日常生活用具の給付、移動支援 等

 

 

障害支援区分
 :障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、

 障害者等に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分のこと。

(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)
 :障害者等の特性を踏まえた判定が行われるよう、

  心身の状況に関する106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な

  判定を踏まえて市町村が認定する

 

 

サービス等利用計画案の作成
 :市町村は、介護給付費等の支援要否決定に必要と認められる場合、

  特定相談支援事業者が作成
  するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給要否決定を行う。

 

 障害者自身がサービス等利用計画案(セルフケアプラン)を作成し、

 市町村に提出することもできる。